第1条 |
日本訪問歯科協会認定医制度規則(以下「規則」という)に定めた事項以外については、その細則に基づき運営する。 |
第2条 |
規則第7条の規定に基づく認定医申請に必要な研修内容については研修ポイントで表し、認定に必要な研修ポイントは100ポイント以上とする。なお研修ポイントは次の各号により定める。
- 日本訪問歯科医学会への出席は1回につき8ポイントとする。
- 日本訪問歯科医学会での学会発表は1回につき3ポイントとする。
- 日本訪問歯科医学会誌あるいは本協会雑誌等での論文発表は3ポイントとする。
- 本協会ブロック研修会への出席は1回につき4ポイントとする。
- 本協会の認定する研究会への参加は1回につき2ポイントとする。
- 本協会の認定する研修会、講習会、セミナー、ワークショップへの参加は1回につき3ポイントとする。
- 本協会の認定する海外視察への参加は1回につき3ポイントとする。
- 協会が指定する教材を購入し学習したものにつき2ポイント
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第3条 |
規則第13条2の規定に基づく認定医更新に必要な研修内容については研修ポイントで表し、更新に必要な研修ポイントは100ポイント以上とする。なお研修ポイントは次の各号により定める。
- 日本訪問歯科医学会への出席は1回につき8ポイントとする。
- 日本訪問歯科医学会での学会発表は1回につき3ポイントとする。
- 日本訪問歯科医学会誌あるいは本協会雑誌等での論文発表は3ポイントとする。
- 本協会ブロック研修会への出席は1回につき4ポイントとする。
- 本協会の認定する研究会への参加は1回につき2ポイントとする。
- 本協会の認定する研修会、講習会、セミナー、ワークショップへの参加は1回につき3ポイントとする。
- 本協会の認定する海外視察への参加は1回につき3ポイントとする。
- 協会が指定する教材を購入し学習したものにつき2ポイント
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第4条 |
当規則第2条および第3条に定める研修ポイントは、常任理事会の議をもってポイントの加算をおこなうことができる。 |
第5条 |
認定医であって満70歳を超えた者は、資格の更新を要せず終身有資格者とする。 |
第6条 |
規則第8条、第9条、第11条、第12条、第13条に定める手数料は、次のとおりとする。
- 認定申請料 認定医 30,000円 指導医 30,000円
- 登録料 認定医 30,000円 指導医 30,000円
- 更新手数料 20,000円
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第7条 |
この細則の改廃は、常任理事会の議を経て決定する。 |
付則 |
この細則は平成19年1月1日をもって施行する。
平成30年9月9日改正 |