平成19年1月1日施行

第1章 総則

第1条 日本訪問歯科協会(以下、本協会という)は、訪問歯科診療にあたる専門的知識と経験を有する歯科医師又は医師を育成するとともに、国民の健康福祉増進に寄与することを目的として認定医制度を設ける。
第2条
  1. 本協会には認定医および指導医を設ける。
  2. 本協会は認定医制度実施に必要な事業を行う。

第2章 認定審議会

第3条
  1. 本協会は認定医制度の目的を達成するために、認定審議会を設ける。
  2. 認定審議会は認定医および指導医の認定のための審査を行う。
第4条
  1. 認定審議会は若干名の委員をもって構成される。
  2. 認定審議会の委員長は本協会理事長とする。
  3. 委員は本協会常任理事会において選出し本協会理事長が委嘱する。
  4. 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
  5. 認定審議会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第3章 認定医申請者の資格

第5条 認定医の資格を申請する者は、次の各号すべてをみたしていなければならない。
  1. 日本国歯科医師又は医師の免許を有する者。
  2. 本協会に継続して3年以上の在籍期間があること。
  3. 第7条の認定研修の各号をすべてみたす者。
  4. 施行細則の規定をみたす者。

第4章 認定医のための認定研修

第6条 認定研修は、訪問歯科診療に対する専門的知識、経験を習得させるとともに、地域社会の要請に応えるだけの能力を養成することを目的とする。
第7条 認定研修の内容は以下に定める。
  1. 本協会のブロック研修会、日本訪問歯科医学会、研究会、ワークショップ等に出席すること。
  2. 日本訪問歯科医学会において訪問歯科に関連する発表を行うこと。
  3. 訪問歯科医学に関する出版をおこなうこと。

第5章 認定医の認定、登録

第8条
  1. 認定医の認定を受けようとする者は、別途定める認定申請書類に申請料を添えて認定審議会に提出しなければならない。
第9条
  1. 認定審議会は認定に際して試験を課し、合否の判定を行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、常任理事会の議を経て決定する。
  2. 審査に合格した者は別途定める登録申請書類に登録料を添えて申請を行わなければならない。
  3. 所定の登録手続きを完了した者は認定医として本協会に登録され、認定書を交付される。

第6章 指導医申請者の資格

第10条 指導医の資格を申請する者は、次の各号すべてをみたしていなければならない。
  1. 本協会認定医であること。
  2. 本協会に5年以上の在籍期間があること。
  3. 指導医は10年以上訪問歯科診療に従事し、訪問歯科医学に大きく貢献していること。

第7章 指導医の認定、登録

第11条
  1. 指導医の認定を受けようとする者は、別途定める認定申請書類に申請料を添えて認定審議会に提出しなければならない。
第12条
  1. 認定審議会は認定に際して試験を課し、合否の判定を行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、常任理事会の議を経て決定する。
  2. 審査に合格した者は別途定める登録申請書類に登録料を添えて申請を行わなければならない。
  3. 所定の登録手続きを完了した者は指導医として本協会に登録され、認定書を交付される。

第8章 認定医および指導医の資格更新

第13条
  1. 認定医は3年毎にその資格を更新しなければならない。
  2. 資格の更新には3年毎に別途定める研修実績を修めなければならない。
  3. 資格の更新を申請する者は、指導医2名の推薦を得て、別途定める更新申請書類に更新手数料を添えて認定審議会に提出しなければならない。
第14条
  1. 資格更新は書類審査により行う。合否の判定は認定審議会にて行い、出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、常任理事会の議を経て決定する。
  2. 審査に合格したものは別途定める更新登録申請書類を認定審議会に提出し申請を行わなければならない。
  3. 所定の更新手続きを完了した者は引き続き認定医として本協会に登録され、新しい認定書を交付される。
第15条
  1. 指導医は前条に定める認定医資格を更新することによりその資格が継続されるものとし、所定の更新手続きを完了した者は、引き続き指導医として本協会に登録され、新しい認定書を交付される。

第9章 認定医および指導医資格喪失

第16条
  1. 認定医および指導医は、次の理由により認定審議会および常任理事会の議を経て、その資格を喪失する。
  1. 本人が資格の辞退を申し出たとき。
  2. 認定医の資格更新を行わなかったとき。
  3. 歯科医師または医師の免許を喪失したとき。
  4. 本協会正会員の資格を喪失したとき。
  5. 認定医また指導医としてふさわしくない行為があったとき。
前項第5号に該当する場合は、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第10章 補足

第17条 この規則は平成19年1月1日から施行する。
第18条
  1. この規則の改廃は、理事会および評議員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

第11章 暫定措置

第19条 暫定期間内においては、次の各号をみたすものに限り、常任理事会の承認を得て認定医の資格を申請することができる。
  1. 日本国歯科医師又は医師の免許証を有する者。
  2. 本協会に継続して3年以上の在籍期間があること。
  3. 日本訪問歯科協会のメディカルインタビューコース構築のためのワークショップ等にて修了証を受けた者。
  4. 日本訪問歯科医学会に毎年出席している者
  5. 本協会常任理事2名以上の推薦がある者。
  6. 本協会に多大な貢献があり、本協会理事長が推薦する者。
第20条 指導医は、本制度発足に当たり本協会の常任理事会において決定する。常任理事会では、指導医たるものの人格、識見、経歴を厳しく審査すること。
第21条
  1. この暫定措置は、本制度施行から3年間に限り適用される。その申請手続きは第8条と第10条の規定を準用する。

第1条 日本訪問歯科協会認定医制度規則(以下「規則」という)に定めた事項以外については、その細則に基づき運営する。
第2条 規則第7条の規定に基づく認定医申請に必要な研修内容については研修ポイントで表し、認定に必要な研修ポイントは100ポイント以上とする。なお研修ポイントは次の各号により定める。
  1. 日本訪問歯科医学会への出席は1回につき8ポイントとする。
  2. 日本訪問歯科医学会での学会発表は1回につき3ポイントとする。
  3. 日本訪問歯科医学会誌あるいは本協会雑誌等での論文発表は3ポイントとする。
  4. 本協会ブロック研修会への出席は1回につき4ポイントとする。
  5. 本協会の認定する研究会への参加は1回につき2ポイントとする。
  6. 本協会の認定する研修会、講習会、セミナー、ワークショップへの参加は1回につき3ポイントとする。
  7. 本協会の認定する海外視察への参加は1回につき3ポイントとする。
  8. 協会が指定する教材を購入し学習したものにつき2ポイント
第3条 規則第13条2の規定に基づく認定医更新に必要な研修内容については研修ポイントで表し、更新に必要な研修ポイントは100ポイント以上とする。なお研修ポイントは次の各号により定める。
  1. 日本訪問歯科医学会への出席は1回につき8ポイントとする。
  2. 日本訪問歯科医学会での学会発表は1回につき3ポイントとする。
  3. 日本訪問歯科医学会誌あるいは本協会雑誌等での論文発表は3ポイントとする。
  4. 本協会ブロック研修会への出席は1回につき4ポイントとする。
  5. 本協会の認定する研究会への参加は1回につき2ポイントとする。
  6. 本協会の認定する研修会、講習会、セミナー、ワークショップへの参加は1回につき3ポイントとする。
  7. 本協会の認定する海外視察への参加は1回につき3ポイントとする。
  8. 協会が指定する教材を購入し学習したものにつき2ポイント
第4条 当規則第2条および第3条に定める研修ポイントは、常任理事会の議をもってポイントの加算をおこなうことができる。
第5条 認定医であって満70歳を超えた者は、資格の更新を要せず終身有資格者とする。
第6条 規則第8条、第9条、第11条、第12条、第13条に定める手数料は、次のとおりとする。
  1. 認定申請料 認定医 30,000円  指導医 30,000円
  2. 登録料   認定医 30,000円  指導医 30,000円
  3. 更新手数料     20,000円
第7条 この細則の改廃は、常任理事会の議を経て決定する。
付則 この細則は平成19年1月1日をもって施行する。
平成30年9月9日改正

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