介護保険報酬には、歯科と関連する加算として、「口腔衛生管理体制加算」と「口腔衛生管理加算」があります。
口腔衛生管理体制加算口腔衛生管理体制加算は、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護が算定するものです。
※歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合、利用者ごとに1月につき30単位を算定します。
この加算を算定するには、施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者または入院患者様の口腔ケア・マネジメントに係る計画書が作成されていることが必要です。
「口腔ケア・マネジメント計画書」は、個々の入所者の口腔ケア計画ではなく、事業所で1枚を作成します。
この計画書の“指示内容の要点”の部分以外は、一度作成すれば体制に大きな変更がない限り修正は不要です。“指示内容の要点”の欄は、施設側が毎月受けた技術的助言・指導の内容の要点を記載します。
なお、「口腔衛生管理体制加算」は、歯科医院により歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日の属する月であっても算定できますが、介護職員に対する技術的助言・指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言・指導は、歯科訪問診療や訪問歯科衛生指導の実施時間外に行う必要があります。
口腔衛生管理加算口腔衛生管理加算は、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院が算定するものです。歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合に、当該利用者ごとに1月につき90単位を加算するものです。
ただし、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合には算定できません。施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供するには次の要件があります。
このサービスを実施する同一月内における医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認し、当該サービスについての説明と同意を得た上で行います。
入所者に対して口腔ケアを行う歯科衛生士は、入所者ごとに口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点、当該歯科衛生士が実施した口腔ケアの内容、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員への具体的な技術的助言・指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録(「口腔衛生管理に関する実施記録」)を作成し、施設に提出します。施設は口腔衛生管理に関する実施記録を保管し、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供します。
また、当該歯科衛生士は、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導を行い、当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応します。入所者の口腔状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設の介護職員等への情報提供を的確に行います。
「口腔衛生管理加算」は、歯科医院が歯科訪問診療料を算定した月であっても算定できますが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が3回以上算定された場合には算定できないため、歯科医院との連携が重要になります。