訪問診療では、介護保険の居宅療養管理指導費を算定する場合があります。居宅療養管理指導費を算定するには、いくつかの文書の準備や作成、提供等が必要です。
ここでは、訪問診療に関連する介護保険の文書について整理します。
目次
1.介護サービス提供に必要な届出
居宅療養管理指導などの介護保険のサービスを提供するには、本来であれば介護事業所としての申請をして、指定を受ける必要があります。
しかし、ほとんどの医院は、介護事業所としての「みなし指定」を受けています。この「みなし指定」を受けていると、介護事業所として認められていることになり、居宅療養管理指導費などの介護保険の算定を行えます。
ただし、保険医療機関として、新規に指定を受けた際に、「みなし指定」を辞退している場合は、居宅療養管理指導費などの介護保険の算定は出来ません。その場合は、介護保険のサービス提供を行うには、みなしの再申請の手続きが必要となります。再申請の手続きをする際には、必要書類を各都道府県窓口に提出します。
2.居宅療養管理指導費の算定開始に必要な文書
訪問診療において、居宅療養管理指導費の算定開始に際し必要となる文書について確認します。
居宅療養管理指導運営規程
院内掲示が義務です。
居宅療養管理指導重要事項説明書
院内掲示と利用者への交付が義務です。
居宅療養管理指導契約書
利用者への交付が必要です。
個人情報の取り扱いについての文書
利用者へ交付し、説明を行う必要があります。
3.歯科医師居宅療養管理指導費の算定に必要な文書
管理指導計画書
歯科医師が行う居宅療養管理指導は、計画的かつ継続的な医学管理に基づき行われます。管理計画書の作成は義務で、利用者への交付は努力義務です。歯科医師居宅療養管理指導の開始時と計画の変更時に作成します。
指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・歯科医師)(別紙様式2)
歯科医師居宅療養管理指導費の算定には、ケアマネジャーへの情報提供が義務です。サービス担当者会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等は、原則として文書等(メールやFAXでも可)によりケアマネジャーに対する情報提供を行います。
4.歯科衛生士等居宅療養管理指導費の算定に必要な文書
歯科衛生士による居宅療養管理指導に係る口腔の健康状態の評価・管理指導計画(別紙様式3)
歯科衛生士等居宅療養管理指導の開始時と計画の変更時に作成します。また、「管理指導計画」は、利用者またはその家族への交付が義務です。